借金を整理には 任意整理・特定調停・個人再生・自己破産 という4つの方法があります。
▽ 任意整理
任意整理は話し合いにより借金を整理する方法です。比較的借金の総額が少ない場合に行ないます。
▽ 特定調停
特定調停は裁判所が間に入って調停を進めていきます。債権者、債務者が合意が必要です。
▽ 個人再生
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがあります。住宅を保持しながら、他の一般債権を圧縮できるという点がメリットです。
▽ 自己破産
自己破産は、借金を返済していくことができない場合、破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受け、借金を免除してもらう手続きのことです。財産は全てなくなります。