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遅延損害金とは、返済期日までに支払わなかった場合に相手に対し支払わなくてはならない金額のこと。
上限金利は、利息制限法(15%〜20%)の1.46倍以内。また、販売信用(個品割賦など)の遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と決められている